銀行交渉Blog 銀行交渉 RESCUE

2010年03月02日

中小企業金融円滑化法T

先日、近畿財務局でタイトル法案のご担当をされている方々の
お話を聞かせていただき機会があったので内容を列挙いたします。

いろいろございましたが、一番強調されているところは
①返済猶予の申請時に複数行と取引がある場合、
申し出を受けられた銀行は積極的に他銀行と連携を取りながら
できるだけスピーディーに結論を出し申請内容に応じる努力目標がある。

これは、自行の都合ばかりにとらわれずに案件を大局的に判断し、
抜け駆け的な行動を慎むようにという意味合い
でした。

②銀行が債務者のコンサルティングを行うことは業務の一環ととらえて
再生可能性がある企業については、その企業に対して負荷を与える
書類作成・提出を求めず、銀行が一緒になって返済猶予開始後
最長一年間で経営改善計画を作成するもの。
その場合債務者区分を下げずにリスケに応じることと、銀行にも
一定の配慮を施してる(銀行にメリットがある)という内容でした。

しかし、実情はどうでしょう?
残念ながら法案の趣旨を各行が的確にとらえて内容に遵守しているとは
なかなか言い辛い状況と言わざるを得ません。

上記①については、他行の状況は気にするものの自行の都合において
返済猶予期間を他行との足並みをそろえるどころか申請期間を大幅に
短縮すると言われる銀行(債務者の事情を親身に考えてくださる銀行
もあります。

②ついても、条件変更契約の条件として経営改善計画の提出を求める
銀行もあります。
(さすがに法案の研究はされているので提出が完全な条件です!
とはっきりとは言いませんが…。)
この他にも稟議申請のために負荷のかかる書類提出
どんどん要求してくる銀行もあります。

また、結構あるのがこの機会に当然のように金利上げを要求する銀行
です。引当金積み増しを理由にする場合もあります。

上記②でも述べましたが、
債務者区分が下がらなければ金融庁の指針に基づく引当金積み増しは
必要ありません。自行の都合は別ですが。
抵抗しないで言われるままに容認してしまう方々が多いのには驚きます。



 

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