銀行交渉Blog 銀行交渉 RESCUE

2010年03月29日

公開会社と株式譲渡制限会社

そもそも公開会社であれば取締役会を絶対に設置しなければなりません。

では、取締役会設置、不設置の違いについてはどうでしょうか、
取締役会不設置会社の場合、株主総会が当然に最高意思決定機関
(取締役会設置会社の場合も同様)となり全ての事項を決定することに
なります。

取締役会があれば会社法で株主総会決議事項となっている事案及び定款で
定めた事項以外は取締役会で決定できますので非常に機動的な運営が
可能になります。

また、公開会社であれば監査役設置は必須です。
株式譲渡制限会社(一定の要件以外)では監査役設置は原則任意であり、
同族役員を置く場合などは責任範囲の軽減のために会計監査限定監査人を
設置することもできます。


これは何を意味するかというと、正にガバナンスの問題です。
中小・零細企業の場合、経営に都合の悪い株主や役員の存在は運営上の
障害になる場合もあるでしょう。
但し、これは会社運営上規模が大きくなればなるほど、ガバナンスを意識した
経営に努めるべきです。

ということは、
規模が大きくなれば増加運転資金、設備投資資金、仕入資金等
資金調達は必須
です。

現在、欧米を始め金融工学に基づいて開発された多くの
高リスク金融商品の取り扱いについて大幅に規制強化の流れです。

こうなれば、小規模であっても定性的な企業文化であったり優良取引先の
有無、有効な技術保持、また財務諸表の定量的成績を常に投資家の
立場から評価できている会社、具体的には常に自社をROIを
主な指標ととして分析できている会社には直接金融の申し出の
可能性を十分に期待できる
と言えます。

世界を席巻するマネーはよりまともな投資先に向かうことになるでしょう。
中小企業にとって銀行との付き合いは非常に大切ですが、
直接金融を実現できる要素をもった公器に御社を育ててください。


2010年03月08日

中小企業金融円滑化法U

先週の続きです。

前回でも述べましたが、
この法案はあくまで最後は銀行の努力目標
(すなわちリスケに応じるか応じないかは最後には銀行次第)
ただし、最後は銀行が決めるって言っても銀行にとってもそう簡単では
ありません。

銀行は申し出を受け入れたのか謝絶したのか、
またそれがどういう理由に基づいたものなのかを年4回
(信組・信組は年2回)報告する義務
があります。

第一回目は3月末で締め切り、
その後45日間の間で監督官庁に報告することになっています。

また、銀行が申請を謝絶してしまった場合、銀行は回収姿勢ということに
なるのでしょうが、近年の中小企業は昔のように担保不動産を
たくさん所有していて保全は万全という事例はめっきり少なくなっています。
(不動産を多数所有していても現在の経済状況では、足を引っ張る場合も…)

では、応じない場合に銀行は何を求めているのでしょうか?
申請企業の倒産でしょうか?
そうなると回収額はほとんどの場合はそうでない場合と比較して
少なくなるでしょう。
結局、銀行も取引企業に頑張ってもらうしかないのです。

2010年03月02日

中小企業金融円滑化法T

先日、近畿財務局でタイトル法案のご担当をされている方々の
お話を聞かせていただき機会があったので内容を列挙いたします。

いろいろございましたが、一番強調されているところは
①返済猶予の申請時に複数行と取引がある場合、
申し出を受けられた銀行は積極的に他銀行と連携を取りながら
できるだけスピーディーに結論を出し申請内容に応じる努力目標がある。

これは、自行の都合ばかりにとらわれずに案件を大局的に判断し、
抜け駆け的な行動を慎むようにという意味合い
でした。

②銀行が債務者のコンサルティングを行うことは業務の一環ととらえて
再生可能性がある企業については、その企業に対して負荷を与える
書類作成・提出を求めず、銀行が一緒になって返済猶予開始後
最長一年間で経営改善計画を作成するもの。
その場合債務者区分を下げずにリスケに応じることと、銀行にも
一定の配慮を施してる(銀行にメリットがある)という内容でした。

しかし、実情はどうでしょう?
残念ながら法案の趣旨を各行が的確にとらえて内容に遵守しているとは
なかなか言い辛い状況と言わざるを得ません。

上記①については、他行の状況は気にするものの自行の都合において
返済猶予期間を他行との足並みをそろえるどころか申請期間を大幅に
短縮すると言われる銀行(債務者の事情を親身に考えてくださる銀行
もあります。

②ついても、条件変更契約の条件として経営改善計画の提出を求める
銀行もあります。
(さすがに法案の研究はされているので提出が完全な条件です!
とはっきりとは言いませんが…。)
この他にも稟議申請のために負荷のかかる書類提出
どんどん要求してくる銀行もあります。

また、結構あるのがこの機会に当然のように金利上げを要求する銀行
です。引当金積み増しを理由にする場合もあります。

上記②でも述べましたが、
債務者区分が下がらなければ金融庁の指針に基づく引当金積み増しは
必要ありません。自行の都合は別ですが。
抵抗しないで言われるままに容認してしまう方々が多いのには驚きます。

 

Copyright c 2008 銀行交渉RESCUE(ブロードウイング株式会社) All Rights Reserved Powered by geniusweb